インフルエンザ出席停止期間
インフルエンザと診断された場合、発症日を0日として翌日から最低5日間かつ解熱が2日間続いた時点での出席許可となります。例えば、今日金曜日に診断がつき治療を開始したとすると、土曜日から水曜日までのまる5日間は欠席しなければなりません。
他人への感染可能期間がだいたい一週間は継続するため、学校保健安全法で定められました。こうらクリニック
インフルエンザと診断された場合、発症日を0日として翌日から最低5日間かつ解熱が2日間続いた時点での出席許可となります。例えば、今日金曜日に診断がつき治療を開始したとすると、土曜日から水曜日までのまる5日間は欠席しなければなりません。
他人への感染可能期間がだいたい一週間は継続するため、学校保健安全法で定められました。こうらクリニック
こうらクリニック 内 科 整形外科 呼吸器内科 小児科 アレルギー科 皮膚科
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